相続登記義務化につけ込む不審電話に注意!
不審な勧誘の電話が増加?
少し前の朝日新聞の記事で、相続登記の義務化を口実に、不要な土地を処分するとして契約を持ちかけるなど不審な勧誘の電話が増えているという報道がありました。
国民生活センターによると、法律施行前の令和5年(2023年)ごろから、この「相続登記の義務化」を口実にした悪質な勧誘について、相談が増加しているとのことです。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合、(その事実を知ってから)3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科されることになっています(くわしくはこちら)。
この義務化をきっかけ・口実に、「子どもに負の遺産を残したくない」と考える心理につけこむ悪質な商法が増えているのです。
「原野商法」の二次被害
記事では、いわゆる「原野商法」の二次被害への警戒も呼びかけられています。
原野商法とは、ほとんど資産価値のないような山林や原野について、「開発計画がある」「駅ができる」などと嘘をつき、価値が上がると期待させ、売りつける商法です。日本では1970年から80年代に多発しました。
二次被害というのは、過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その相続人をターゲットにした商法です。「あなたの持っている土地を買い取る」「“負”動産を引き取る」「売却の手伝いをする」といった電話勧誘をきっかけに、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求したり、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘・下取り」型の手口がみられます(国土交通省HPより)。
消費者センターのHPでは、下記のような事例があげられていました。
“数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。”(80歳代)
消費者センターは、高齢者がトラブルにあうケースが非常に多く、被害も深刻化しているとして、以前より注意を呼び掛けています(くわしくはこちら)。
なお、訪問販売や電話勧誘販売にあたる場合、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフで契約を解除できます。不審な電話があった際や、万一被害に遭われた際は、すみやかにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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