お役立ち情報

相続人確定作業とは?~遺産分割の話し合い前の大前提~

相続とは亡くなった人=被相続人が遺した財産や権利・義務の全て(プラスのものもマイナスのものも含む)を相続人が受け継ぐ仕組みです。
現行民法において相続人の範囲(なるべき人、立場)は、明確に定められています。
また、定められた相続人それぞれには相続分も法定されていますが、この割合は、相続人間の協議により自由に変更することが可能です。

しかしこの協議は、相続人全員の合意が必要です。
つまり、1人でも相続人が欠けていた場合、せっかくの話し合いは無効となります。
そのような事態を避けるため、相続発生時には漏れのないようしっかりと相続人を確定する作業が必要となります。
※遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されます。

 

法定相続人とは

 

相続人の順位は以下の通りです。
【配偶者: 常に相続人となります。】
第1順位: 直系卑属(子や孫): 子がいない場合、孫が代襲相続します。
第2順位: 直系尊属(父母や祖父母): 子がいない場合に相続人となります。
第3順位: 兄弟姉妹: 子も親もいない場合に相続人となり、甥姪が代襲相続します。
※順位が上の人がいる場合、下位の人は相続できません。

法定相続人、法定相続分の考え方についてはこちら

 

なぜ戸籍謄本一式をもって、相続人確定作業を行う必要があるのか

長年生活を共にした家族間においては特に、相続人は戸籍謄本を調査せずとも確定していると思いがちですが、例えば次のような事例については、亡くなった人の生存中において事実を意図的に隠すことが可能です。
・婚外子を認知していた
・前婚の相手との間に子をなしていた
・他人と養子縁組をしていた
こういった事情は例え隠していたとしても、戸籍謄本に全て記録されることとなります。
つまり対外的に相続関係を明らかにする手段として、相続手続きには戸籍謄本一式が必要となるのです。
また上記で上げた事例は全て亡くなった人との間に相続関係を発生させるものですので、結果、相続人が増えるということになります。

 

戸籍広域交付制度

2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口で戸籍が請求できるようになりました。

ですが制度の請求対象となるのは下記の親族の戸籍謄本(抄本は不可)です。

・本人
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母など)
・直系卑属(子・孫など)

兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなどの戸籍謄本等を広域交付制度により請求することはできません。
従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
(また、オンライン化されていない除籍・原戸籍等の取得はできません。)

以前は例外なく、全ての市区町村役場窓口へ出向いて直接手続きを行っていただくか、郵送での請求の2択であったため、相続手続きに関する戸籍謄本の請求作業は劇的に利便化されました。
しかし、相続手続きに必要な戸籍謄本類においては、あくまで一部の範囲の取り扱いになるため、広域交付制度を利用できない場面は多々あるようです。

 

相続人を確定したら~「法定相続情報証明制度」は法定相続人を法務局で証明してもらえる素晴らしい制度~

亡くなった人(被相続人)が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本一式の中に、相続人は全て記載がされています。
また、被相続人が亡くなられた日以後の相続人自身の現在の戸籍謄本をもって、相続人自身の証明とします。
これらの戸籍謄本類は通常何通にも及び、また、古いものほど手書きで読みづらかったり、登場人物や記載事項もややこしいものが多い印象です。
様々な相続手続きに出向かれる際にそうした「戸籍謄本類一式」を都度求められますが、その度に提出先は自分たちでも一から戸籍を読み解き、相続人を確定させています。

この「相続人確定作業」を大幅に短縮できる制度が、平成29年から始まっています。
被相続人と相続人の関係を一覧にした書類と相続関係を証明する戸籍一式を法務局に提出し、法定相続人を法務局が認証してくれる仕組みです。
通常A4用紙1枚で作成された法定相続情報一覧図は相続関係を一目で確認できる公的証明書であり、提出先での相続人確定作業を削減できます。
加えて認証手数料は無料、発行枚数にも上限がありません。
時間も費用も節約をすることができる素晴らしい制度です。

 

亡くなった人が遺された財産を洗い出し、相続人間でやっとまとまった話し合い。ですが相続人の存在に見落としがあると、一からのやり直しとなってしまいます。
司法書士法人いわさき総合事務所は迅速に必要な戸籍類を収集し、速やかに相続人確定作業を行います。
また、法定相続情報一覧図の作成も積極的に承っております。
戸籍調査にお悩みの方、法定相続情報一覧図の作成を検討されている方はぜひお問い合わせください。

 

おすすめ記事はこちら。

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

0120102777受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応

友だち追加

広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。

 

TEL無料相談アクセスPAGE TOP