最新先例のご紹介【代位による相続申請の添付情報について】
不動産登記の新しい先例が出ました。【R3.7.29 民二.886】
(照会) 債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における
相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について
(回答) 債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において、
その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない。
そもそも登記先例とは?
登記先例は、『法務省民事局長による質疑応答集や通達』のことです。
前提として、不動産登記は、不動産登記法・不動産登記規則などの諸法令にて定められたルールに基づいてなされます。
(もちろん民法や会社法などの一般法的な法律にも基づきます。)
しかし、これらの法令は、一般的な内容やケースについて対応できる一方、
個別具体的な(かつ特殊な)事例に対して、各法令のどのように解釈・適用すべきかが一見分からない事情もあります。
そのような判断は、法務省民事局長による質疑応答集や通達の内容を基準として、登記の手続きを行います。
さて、今回の内容を深く理解するために、次回の投稿では、『相続放棄』や『代位による登記』をご紹介しましょう。
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