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“放置空き家”増加を防ぐ!「空き家特例」改正について

少子高齢化に伴い、全国で空き家が右肩上がりで増えています。
総務省が公表した住宅・土地統計調査によると、2023年10月時点の空き家は全国で900万戸に達し、住宅総数に占める割合は13.8%と過去最高になっています。広島県では15.8%山口県では19.4%と、いずれも全国平均を上回る数値です。

 

固定資産税の負担増加へ

また、なかでも問題となっているのが、別荘としての利用や、賃貸や売却などの活用・処分もされていない「放置空き家」です。令和5年(2023年)の放置空き家は385万戸もの数に増加しています。放置空き家は周辺不動産の価値を下落させたり、開発の妨げになったりするなど、国全体に与える経済損失が令和5年までの5年で3.9兆円に上るとの試算もあるようです。政府は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行するなど、管理がされていない一定の空き家を「特定空家等※1」や、その予備軍である「管理不全空家等※2」と認定し、土地に対する固定資産税等の負荷を最大で6倍とするなどの対策を取っています。

※1 特定空家等とは
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家等
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家等
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家等
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家等

※2 管理不全空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法13条第1項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれの状態にある空家等

 

空き家解消へ向けて、空き家特例の一部改正

一方、空き家の解消に向けて、空き家を売りやすくするための施策も始まっています。
まずは、「空き家特例」が一部改正され、従前より使いやすくなりました。

いわゆる空き家特例(被相続人の居住用財産を売ったときの特例)とは、亡くなられた方から居住用の不動産を相続し、相続が開始してから3年以内(※)に売却した場合、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得について3,000万円(※3)まで特別控除を受けることができるとする特例です。建物は壊して敷地のみを売却するか、建物について耐震基準を満たすようにリフォームをしてから売却する必要がありましたが、令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、空き家の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、一定要件を満たせば適用対象に加わることとなりました。

すなわち、売主である相続人ではなく、譲渡先の不動産業者等が解体を行った場合も、相続人は空き家特例を利用することができるということです。売主は売却前に解体費用を手出しすることなく、現状で買主に物件を引き渡すことができるため、より空き家を売りやすくなったといえます。

 

空き家特例についてはくわしくはこちら

※3 令和6年1月1日以降の譲渡において、相続人の数が3人以上である場合、特別控除額は2,000万円となります。

 

空き家市場の活性化促進

また、国土交通省は放置空き家の市場流通を後押しするため、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を引き上げ、空き家市場の活性化を図ることとしています。詳しくは次の機会にご紹介します。

“低廉空き家”の仲介手数料引き上げ(令和6年7月1日から)についての記事はこちら

 

まずは相続登記が必要

不動産は、お亡くなりになった方の名義のままでは処分できません。空き家の売却にも、まずは相続登記が必要となります。空き家特例の適用を受けるには、相続開始から3年以内(※1)に不動産を売却する必要がありますので、納得のいく販売活動ができるよう、相続登記は早めに済ませておきましょう。

処分を検討されている空き家については、空き家特例が適用される間に、ぜひご売却されることをおすすめします。

まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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