成年後見申立の特殊事例(親族に知られたくない場合)
『他の親族に、後見申立について知られたくない』
成年後見申立をする際、申立人となるご親族様より上記のご要望を受けることがしばしばあります。
原則的に、裁判所は、本人(後見人を付される方)の推定相続人にあたるご親族様に、
後見についての意見書(後見人を付すことに賛成か否か)を申立時に提出しなくてはなりません。
意見書がない場合、裁判所は、親族の方へ意見聴取(電話または郵送)をします。
そのため、『他の親族に知られたくない』というご希望には添えない場合もあります。
しかし、裁判所に事情説明をすることで、裁判所の意見聴取を省略し、『他の親族に知られず』に申立を完了できる可能性もあります。
(ネグレクト、DV等で、本人の財産・身体の保護を要する場合です)
※但し、本人の鑑定手続・費用が発生する場合があります。
※審判後、後見人から各親族様へ後見について告知されることは避けられないでしょう。
。
もし、『他の親族に知られたくない』という事情がございましたら、当事務所にご相談ください。
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