お役立ち情報

【相続手続きにおける最優先事項】遺言書の探し方3選!

「エンディングノート」と並び、「遺言書」は終活におけるポピュラーな存在となりました。
そんな「遺言書」ですが、身近な方に相続が発生した際に「遺言書」の存在の有無を確認することは、実は最優先ですべきことの一つです。
民法964条では『遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。』と定められています。
言い換えると遺産相続においては”遺言者の意思”が最優先であり、遺言書の内容は遺産分割協議や法定相続分に優先するのです。
そのため相続人間で遺産の分け方について話し合いをもつ前提として、遺言書の有無を確定させることが重要です。

 

 

①まずすべきことは、遺品の中から探す

全文を自筆で記す必要のある自筆証書遺言は通常、遺言者自身が原本を保管しているため、遺品の中から探す必要があります。
公正証書遺言についても、作成時に遺言者自身に対して遺言書が交付されます。
なお後述する検索方法が可能な保管制度を遺言者が取っている場合は、資料や保管証(自筆証書遺言を法務局に預けた場合)が見つかる場合もあります。
自宅の金庫、机の引き出し、仏壇回り、貸金庫などが保管場所に選ばれることが多いようです。
また親族の誰かに託していたり、遺言書作成に弁護士や司法書士が関与している場合はその事務所に預けているケースも考えられます。
遺言書原本も資料も見つからない場合、次の手段をとることができます。

 

 

②公正証書遺言【遺言検索システム】

公正証書遺言は公証役場で作成され、全国の公証役場で遺言検索システムを利用して検索できます。
遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係者が公証役場に申請することで、遺言書の有無を確認できます。
【遺言検索システム】について詳しくはこちら

 

 

③自筆証書遺言【法務局での保管制度】

2020年(令和2年)から全国の法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
法務局で「遺言書保管事実証明書」を交付してもらうことで、保管されているかが確認できます。
【法務局での保管制度】について詳しくはこちら

【遺言書保管事実証明書】について詳しくはこちら

 

 

遺言者存命中の遺言書の検索は不可
遺言者が存命中、相続人となる立場の親族であっても遺言者にかかる遺言書の検索はできないとされています。
よって遺言書を作成した人は、遺言書によって財産を受け取る立場の人や遺言書の内容を実現する遺言執行者に対して、遺言書の保管場所や内容を伝えておくことが重要です。
このことが相続が発生した場合に、速やかに遺言内容にのっとった相続手続きに着手できる最善策となります。

 

 

後日有効な遺言書が発見された場合
なお相続人全員での遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合、原則遺言書の内容が優先されます。
遺言書には時効がなく、その効力は何年経過しても有効なためです。
(この場合でも相続人全員が遺言書の内容に従わないことに合意をしたときはこの限りではありません。)

 

司法書士法人いわさき事務所総合所では、相続発生時の「遺言書の検索」から包括的にご相談を承ります。

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

0120102777受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応

友だち追加

広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。

TEL無料相談アクセスPAGE TOP