【令和7年度税制改正】農業信用基金協会の登録免許税率が引き上げに。
登録免許税とは?
登録免許税は、不動産登記や会社設立など、法務局での登記・登録手続きの際に国に納める税金です。
住宅ローンを利用される際には、抵当権設定※という登記手続きを基本的に行います。
※抵当権設定とは、イメージがわきにくいかもしれませんが、不動産を抵当(借金のかたにする)にして借入をする際の登記とイメージしてください。
不動産に抵当権を設定する場合、登録免許税は債権金額(借入金額)に一定の税率を乗じて計算されます。
- 原則税率(本則):債権金額の0.4%(1000分の4)
(例えば、1000万円の抵当権設定時の税額は、40,000円です。)
ただし!農業信用基金協会のような公共性の高い団体を通じた融資に対しては、
軽減措置が講じられることがあり、一定の条件下ではこの税率(0.4%)が引き下げられます。
農業信用基金協会とは?
農業信用基金協会という名前だと、正直なじみがないと感じる方が多いのではないでしょうか?
一方、JA(農業協同組合)だと皆様の最寄りの店舗が頭に浮かぶくらい身近な存在だと思います。
実は、農業信用基金協会は、
JAで住宅ローンをご利用される際の住宅ローンの借り入れを信用保証する身近な公的な保証機関なのです。
その他にもJFマリンバンク(漁業協同組合)も同じように漁業信用基金協会という保証機関もございます。
このような基金協会は、公共的性格から、これまで下記のように登録免許税の軽減税率が適用されてきました。
- これまでの登録免許税率:債権金額の0.15%(1000分の1.5)
(例えば、1000万円の抵当権設定時の税額は、15,000円です。)
令和7年度税制改正の内容:税率が引き上げへ
令和6年12月に発表された令和7年度税制改正大綱において、
農業信用基金協会に関する登録免許税の軽減措置が見直されることとなりました。
- 改正後の登録免許税率:債権金額の0.2%(1000分の2)
(例えば、1000万円の抵当権設定時の税額は、20,000円です。)
つまり、これまでよりも税率が0.05ポイント引き上げられる形です。
これは、「政策的支援を見直し、財政の健全化を進める」といった国の方針の一環とされています。
まとめ(改正前後の比較など)
改正前(〜令和7年3月31日)
→ 税率:0.15%(1000分の1.5) … 1,000万円の抵当権設定時の税額だと… 15,000円
改正後(令和7年4月1日〜)
→ 税率:0.2%(1000分の2) … 1,000万円の抵当権設定時の税額だと… 20,000円
登録免許税は、不動産登記における重要なコストのひとつです。
令和7年度税制改正により、農業信用基金協会による抵当権設定の登録免許税率が、
1000分の1.5から1000分の2へ引き上げられることになりました。
この度の改正は、登記費用のコスト増となる可能性があり、今後の登記手続きについては、変更内容を正しく把握し、計画的に対応することが大切です。
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