【最新情報】相続登記の免税措置が2年延長へ!【令和9年まで】
不動産の所有者(登記名義人)が亡くなると、相続人や受遺者(遺言で贈与を受けた人)に名義変更をする必要があります。これを相続登記と言いますが、登記の際には税金がかかります。
相続登記の促進のため、この登記税(登録免許税)について、期間限定で免税措置が設けられているのをご存知でしょうか。
相続登記の登録免許税は、不動産の評価額(その年度の固定資産評価額)に対し、0.4%と定められていますが、現在、相続登記の促進のため、一部の登記については暫定的に登録免許税が非課税とされています。
この特別措置法ですが、数度の延長を経て令和7年3月31日が期限とされていたところ、昨年末に発表された令和7年度税制改正大綱により、令和9年3月31日まで延長される見込みとなりました。
免税措置があるうちに、相続登記をお忘れなく!
相続登記の義務化
令和6年からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が定められることになりました。田舎の山林やご実家など、名義変更をせずにそのままになっている不動産があれば、免税措置があるうちに早めの登記をおすすめします。
相続登記、大丈夫ですか?
ご自宅やご実家、田舎の田畑など、登記が済んでいない不動産は有りませんか?10万円の過料がかかるかもしれません。くわしくはこちら。
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