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【まもなく】休眠会社のみなし解散措置について

あなたの会社は大丈夫ですか?

12年以上登記がされていない株式会社、および5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人は、令和6年12月10日(火)までに管轄の法務局に届出を行わないと、解散したとみなされ、「みなし解散の登記」がされることになります。

要件に該当する株式会社等に対しては、令和6年10月10日(木)に法務大臣による官報公告が行われており、同日付けで管轄登記所から通知書が発送されています。

期日までにまでに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、令和6年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされますので、ご注意ください。

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令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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