お役立ち情報を更新しました -休眠会社のみなし解散措置についてー
あなたの会社は大丈夫ですか?
12年以上登記がされていない株式会社、および5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人は、令和6年12月10日(火)までに管轄の法務局に届出を行わないと、解散したとみなされ、「みなし解散の登記」がされることになります。
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12年以上登記がされていない株式会社、および5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人は、令和6年12月10日(火)までに管轄の法務局に届出を行わないと、解散したとみなされ、「みなし解散の登記」がされることになります。