料金プラン_仮

料金プランについて

相続登記サポートプラン 45,000円(税抜)~ 49,500円(税込)~ 相続登記でお悩みのかたへ、相続の専門家がそのお悩み解決します!
相続登記節約プラン 相続登記お任せプラン
◆45,000円(税込 49,500円)
登記申請のみのプランです。
必要書類がすべて揃っている場合にご利用いただけます。
◆89,800円~(税込 98,780円~)
戸籍の収集から全てお任せいただけるプランです。
面倒な戸籍収集をはじめとする手続きを代行し、安心して進められるようサポートいたします。
※預貯金の手続きについてはこちら

不動産の相続登記が
義務化されました

令和6年4月1日から 登記の制度が変わりました

正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

預貯金相続プラン 100,000円(税抜)~ 110,000円(税込)~ 預貯金相続でお悩みのかたへ、相続の専門家がそのお悩み解決します!
預貯金相続プランはこのような方におすすめ
銀行で手続きの説明を受けたが難しくてよくわからない…
家族が亡くなったばかりで面倒な手続きをする精神的余裕がない…
普段仕事で忙しく、平日に金融機関まで行く時間がない…
有価証券の扱いかたがよくわからない…
内容 料金
自筆証書遺言作成 自筆証書遺言の作成をサポートします 45,000円
(税込49,500円)
自筆証書遺言(法務局)
保管制度
  • 自筆証書遺言の作成をサポートします
  • 作成した遺言書を管轄の法務局へ保管申請します
60,000円
(税込66,000円)
公正証書遺言作成 公正証書遺言の作成をサポートします
※証人2名・保管費用を含みます
※別途、公証役場の費用が必要となります
80,000円
(税込88,000円)
預貯金相続プラン 100,000円(税抜)~ 110,000円(税込)~ 預貯金相続でお悩みのかたへ、相続の専門家がそのお悩み解決します!

相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
期限まで時間がない場合や、3カ月を過ぎている場合、債権者に通知を行う場合は別途料金をいただきます。 

無料相談について

司法書士法人いわさき総合事務所では、相続・遺言に関する無料相談を随時、受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

1.お問い合わせ

ご都合のよい日程とお時間をお伺いし、 ご相談の予約を入れていだたきます。
受付・相談 【8:30~20:00】
上記以外の時間でも事前にご予約いただければ、相談可能です。 土・日・祝日も無料相談を実施しております。

お電話でのご予約

2.ご来所/訪問/WEB電話~ヒアリング

無料相談では、お客様のお悩み・ご要望をお伺いしたうえで、手続きの進め方、問題の解決に向けたアドバイスなどを分かりやすくご説明させていただきます。
※Zoom等WEBでの対応も可能です。

3.ご提案

費用・どれぐらいの期間がかかるのかをお客様に丁寧にご説明します。 また、無理な勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。 分かりやすく・丁寧にアドバイスさせていただきます。

よくある質問

当サイトに寄せられるよくあるご質問を掲載しております。

相続に関するよくある質問

相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?
様々な相続手続きの期限を踏まえると、葬儀や行政への届け出など一段落したら、なるべくお早めに相続手続きを開始されることをおすすめします。『放棄』の場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。
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相続人の確認はどうしたらいいですか?
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて確認していきます。
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法定相続人とは?誰が相続人になるのでしょうか?
相続人になるのは,配偶者及び一定の血族関係者で,これらの者を法定相続人といいます。
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相続した不動産の名義変更をしなければなりませんか?
2024年4月1日から相続登記の申請(不動産の名義変更)が義務化されました。相続により不動産を取得した者は、相続の開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
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不動産や預貯金、株式等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?
財産ごとに異なる手続きが必要です。遺産分割協議や相続税申告を終えただけでは、名義変更できません。不動産は管轄の法務局へ名義変更の為に遺産分割協議書や遺言・戸籍など必要書類一式を提出する必要があります。預貯金、株式等は、金融機関ごとに異なる様式を取り寄せ、必要書類とともに提出する必要があります。その他にも、借入金の承継手続きやその他の財産の名義変更手続き等があります。
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車は相続の対象になりますか?
被相続人(故人)が自動車を所有していた場合、相続人全員の共有財産となり、車の状態などにかかわらず相続手続きが必要になります。
被相続人(故人)名義の車は、すぐに廃車にできますか?
廃車にする場合または売却や譲渡をする場合も、名義変更してからでないとできません。
相続人に行方不明者がいる場合どうなりますか?
家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者に代わって遺産分割協議を行うことができます。もしくは、「失踪宣告」(生死不明が7年間わからない場合や、震災や事故遭難などで1年間生死不明な人がいる場合)を行い、行方不明者が死亡したものとして行方不明者の法定相続人が同人の地位を承継し遺産分割協議に参加して手続きを行うことができます。ただし、申立てから失踪宣告まで1年以上はかかるため注意が必要です。
相続人に未成年者がいる場合どうなりますか?
[遺産分割協議が不要な場合]
遺産分割協議が不要な場合は、相続人が未成年者でも親が代理することが可能です。この場合、民法で定められた「法定相続分」で財産を分けることになります。
[遺産分割協議が必要な場合]
遺産分割協議を行う場合(親子で相続人となるとき、親が子を代理することができません)、通常は家庭裁判所に「特別代理人の選任の申立て」を行い、選任された特別代理人が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行います。
相続人に海外居住者がいる場合でも、遺産分割協議はできるのでしょうか?
遺産分割協議をすることは可能です。
相続人の一人が海外居住している場合、遺産分割協議書等の署名が必要な書類を、相続人の居住国に送付する必要があります。また、遺産分割協議書の添付書類として、通常相続人の住民票や印鑑証明書が必要となります。その際の手続は、相続人の日本における住民登録の有無によって異なります。
[日本に住民登録がある場合]
海外居住していたとしても、日本に住所票があれば、日本の役所で印鑑証明書や住民票を取得することができます。この場合は、遺産分割協議書を郵送し、署名押印(実印)を受けた上で印鑑証明書の提出を受けるとよいでしょう。印鑑証明書は、印鑑カードがあれば、日本にいる家族でも取得することが可能です。
[日本に住民登録がない場合]
日本に住民登録がない場合、日本の役所で住民票や印鑑証明書の発行を受けることができません。このような場合は、外国における日本大使館や総領事館等の在外公館において、住民票の代わりに在留証明、印鑑証明の代わりに署名証明を取得する必要があります。
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相続税に関するよくある質問

相続税がかからなければ、相続手続きは必要ないのでしょうか?
相続税の申告が不要であっても、被相続人(故人)名義の不動産や預貯金等の名義変更など各種手続きは必要です。
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相続税の申告期限は、また、納税はいつまでにしなければいけませんか?
申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
(相続税の申告は,相続税を納めるべき人が行う必要があります。 遺産が相続税の基礎控除と非課税枠内におさまれば,申告の必要はありません。ただし,配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例を適用することにより,土地の評価が下がり,結果的に相続税を支払う必要がないといった場合は,特例の適用を受けるために,相続税の申告が要件となっているので注意が必要です。)
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手続き上で発生する相続税申告のお願いなどは、自分で税理士事務所を探さなければいけないのですか?
当事務所提携の税理士事務所がございますのでご安心ください。当事務所が1つの窓口として相続問題のトータルサポートをいたします。

遺言に関するよくある質問

遺言書にはどのような種類がありますか?
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があります。
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遺言書を見つけたらどうすればいいですか?
自筆証書遺言書と、秘密証書遺言書の場合には、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認を受けないで遺言を執行したり、遺言書を勝手に開封したりした場合、過料に処せられることがあります。
公正証書遺言書の場合には、この検認手続きは必要ありません。遺言書を見つけた場合は勝手に処理せず、専門家に相談することをお勧めします。
遺言執行者とは何ですか?
一般的に、被相続人(遺言者)のご逝去により相続が開始されます。遺言書がなければ、法定相続分にしたがい遺産分割の協議が行われます。遺言書があれば、遺言内容にしたがい財産が受け継がれます。この財産の引き渡しを行うのが、遺言執行者です。遺言執行者は、遺言書に記載することで指定が可能です。もし、遺言書に指定されていなかった場合には、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
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相続放棄に関するよくある質問

相続放棄とは?
借金を含むすべての財産を放棄して相続人から外れることです。
相続放棄の手続きはどうすればいいでしょうか?
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所での申立手続きが必要です。
相続放棄の期限を過ぎたり、所定の手続きをしたりしないと相続放棄が認められなくなる恐れもあるので注意が必要です。さらに、相続放棄は一度行うと取り消しできないので、慎重に判断しなければなりません。
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生前に相続放棄はできますか?
被相続人(故人)の生前に相続放棄することはできません。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか?
相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。死亡保険金は相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産となります。
(相続放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。)
相続放棄をしても遺族年金は受け取れますか?
相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、相続財産に含まれません。

費用に関するよくある質問

不動産の相続手続きですが、どんな状況でも定額なのですか?
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、名義変更手続きまですべてお任せいただいて定額98,780円(税込)です。ただし、不動産が10物件、相続人が10名以上の場合は別途お見積りとなります。
定額報酬には登録免許税、戸籍を集めるための実費も含まれますか?
いいえ、含まれません。登録免許税や戸籍収集費用はご自身で手続きされた場合でも必ずかかる費用ですので、ご自身でご負担いただく必要があります。なお、相続の場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.4%と規定されています。
費用の分割払いは可能ですか?
原則は、一括でのお支払いとさせていただきますが、ご事情がある場合は分割払いも対応しております。
最初に聞いた費用以外が発生することはありますか?
ございません。ご依頼の段階で正式な見積書をお渡しいたしますのでご安心ください。

相談に関するよくある質問

事情があり、お伺いすることができないのですが、来ていただくことは可能ですか?
出張相談も受け付けておりますので、ご安心ください。
依頼するかどうか悩んでいるのですが、相談だけでものっていただけるのですか?
もちろん相談だけでもかまいません。相談は無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
受付時間が8:30~20:00となっていますが、その他の時間でもお伺いして相談にのっていただくことは可能ですか?
事前にご連絡をいただければ、受付時間外でも相談等受け付けております。お気軽にご連絡ください。
依頼後、手続き完了まで時間がかかると思うのですが、進み具合は教えていただけるのですか?
ご依頼後、定期的に当事務所から進捗状況の連絡をさせていただきますので、常に進み具合が把握できるようになっております。

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