遺産分割協議書の作成・注意点
遺産分割協議書作成の際の注意点をご紹介します。 せっかく作成したのにこれではダメだと言われることもありますので必ず以下の5つは守って作成して下さい。
①相続人全員で協議し、相続人全員の署名・捺印があること
②実印にて押印し、印鑑証明書を添付すること
実印でない場合は、不動産の名義変更、銀行口座の名義変更等に応じてもらえません。
③住所と名前は印鑑証明書通りに書くこと
x 広島市佐伯区五日市中央2-9-1
〇 広島市佐伯区五日市中央二丁目9番1号
④財産の表示方法を以下のようにすること
不動産は登記簿謄本通りに表示。預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで明確に表示
⑤割印を押すこと
遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、割印が必要となります。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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